ふるさとの先人を活かしたまちづくり、人づくり、心そだてに取り組んでいる自治体が力を合わせ、その取り組みを全国に情報として発信するとともに、切磋琢磨し、先人の志と行動力に学ぶ元気な地方の交流を図ることを目的とした協議会で、2008年6月1日に発足、嚶鳴協議会規約を締結しました。
嚶鳴協議会事務局
〒476-8601 愛知県東海市中央町1-1
愛知県東海市教育委員会社会教育課内
TEL 052-603-2211
企画運営協力
〒102-8331 東京都千代田区一番町21番地
株式会社PHP総合研究所 公共経営支援センター
TEL 03-3239-6222
(目的)
第1条
ふるさとの先人を活かしたまちづくり、人づくり、心そだてに取り組んでいる自治体が力を合わせ、その取り組みを全国に情報として発信するとともに、切磋琢磨し、先人の志と行動力に学ぶ元気な地方の交流を図ることを目的とする。
(設置)
第2条
前条の目的を達成するため、嚶鳴協議会(以下、「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第3条
協議会は、次の事業を行う。
・嚶鳴フォーラム等情報発信、交流の場の開催
・情報発信、交流に必要な広報活動
・研修会等の実施
・その他目的達成のために必要な事業
(組織)
第4条
協議会は、第1条の目的に賛同する自治体で組織する。
(委員)
第5条
協議会の委員は、前条に規定する自治体の首長とする。
(役員)
第6条
協議会に次の役員を置く。
| ・会 長 | 1名
|
| ・副会長 | 1名
|
| ・理 事 | 若干名
|
| ・監 事 | 2名
|
2 役員は、会議において選任する。
(役員の任期)
第7条
役員の任期は1年とする。ただし、欠員が生じた場合は前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任することができる。
(役員の任務)
第8条
会長は、協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
3 理事は、会務にあたる。
4 監事は、会計に関する一切の事務を監査する。
(会議)
第9条
協議会の目的を達成するため、毎年度1回若しくは必要あるとき、会長の招集により会議を開催し、次の事項を付議する。
・事業計画並びに収支予算に関する事項
・事業報告並びに収支決算に関する事項
・規約の改廃に関する事項
・その他必要な事項
2 会議を召集する暇がない場合は、前項の事項の決定を文書によって行うことができる。
(経費)
第10条
協議会の実施する事業に要する経費は、負担金、補助金、その他の収入をもって充てる。
(年度)
第11条
事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(負担金)
第12条
協議会の負担金は、5万円とする。
(事務局)
第13条
協議会の事務局は、東海市教育委員会に置く。
(雑則)
第14条
この規約に定めるもののほか、必要な事項については、会長が会議に諮って定める。
附 則
1
この規約は、平成20年6月1日から施行する。
2
この規約の施行後、最初に選任される役員の任期は、第7条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。